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貝塚市で働く介護支援専門員の専門性と資質の向上を図ることを目的としています。


by ocma-kaizuka
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(社)大阪介護支援専門員協会貝塚支部会則

(社)大阪介護支援専門員協会貝塚支部会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、(社)大阪介護支援専門員協会貝塚支部(以下本支部という)と称する。
(区域)
第2条 本支部は、貝塚市をもってその区域とする。
(目的)
第3条 本支部は、社団法人大阪介護支援専門員協会(以下府協会という)定款第38条に規定する支部としての権利と義務を有し、府協会の会務を分掌し、介護支援サービスの増進に寄与し、職業倫理の向上に努め、ケアマネージメントに関する教育及び研究を通じてその専門性を高め会員の資質の向上と知識、技術の普及を図り、地域住民の保健・医療・福祉の増進に寄与するとともに、会員の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本支部は、前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
(1) 会員の研修・研究に関する事柄
(2) 職業倫理向上に関する事柄
(3) 会員の親睦に関する事柄
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事柄
(事務所)
第5条 本支部の事務所は会長の定める所におく。

第2章 会 員

(会員の構成と組織)
第6条 本支部会員は、本会区域内で就業もしくは居住する介護支援専門員で、会員として府協会で承認された者をもって構成、組織する。
(入会)
第7条 本支部への入会は、府協会へ入会し、府協会より支部分属者として連絡のあった者を本支部会員として入会させる。
(入会金及び会費)
第8条 本支部入会者は総会において定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとする。
(1) 府協会を退会し、府協会より退会者として連絡のあった者
(2) 正当な理由が無く、会費を2年以上納入しなかったとき
(3) 死亡、又は解散したとき
(除名)
第10条 会員が府協会定款第10条に明らかに該当すると思われる場合は、府協会に対し除名勧告をすることができる。
(拠出金の不返還)
第11条 会員が既に納付済みの会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員

(役員の種類及び定款)
第12条 本支部に次の役員をおく。
(1) 会長      1名
(2) 副会長   若干名
(3) 理事    若干名(内会計理事1名)
(4) 監事      1名
(役員の選任)
第13条 会長及び監事は、本部総会において選任する。
2.自ら、会長もしくは監事に立候補するものは、本部総会の行われる7日前までに、会長に申し出るものとする。
3.副会長及び理事の委嘱並びに解嘱は、会長が行い会員に報告するものとする。
4.監事は、会長、副会長、理事を兼ねることはできない。
(職務)
第14条 会長は本支部を代表し会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事は会長の旨をうけて会務を分掌する。
4.監事は本支部の事業、会計及び財産を監査する。また会長辞任の場合は、新会長選任まで支部会務を統轄する。
(任期)
第15条 会長及び、監事の任期は、府協会役員任期と期を一にするものとする。
2.副会長、理事の任期は、これを委嘱した会長の在任期間とする。
3.会長がその任期中に辞任しようとするときは、辞表を監事に提出するものとする。
4.監事がその任期中に辞任しようとするときは、辞表を会長に提出するものとする。
5.会長、監事辞任により、新たに選任された会長、監事の任期は前任者の残任期間とする。
(応急処分)
第16条 会長は、総会及び理事会で議決を要する事柄であっても、緊急必要ありと認めたときは、応急処分することができる。
2.前項により応急処分した事柄は、次の総会または理事会に報告し承認をうけなけらばならない。
(副会長、理事の補充)
第17条 副会長、理事に事故、辞任または、解嘱により欠員を生じ、会務に支障をきたす場合は、第13条により補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(役員報酬等)
第18条 役員は、無給とする。ただし費用弁償をすることができる。

第4章 相談役並びに顧問

(相談役及び顧問)
第19条 本支部に相談及び顧問をおくことができる。
2.相談役は、会長の求めに応じて会務に関し助言を行うことを職務とする。
3.顧問は、専門的な事項に関して必要な助言を行うことを職務とする。
4.相談役及び顧問は会長が委嘱し、その任期は会長の在任期間とする。
(相談役及び顧問の報酬)
第20条 相談役及び顧問は無給とする。ただし費用弁償をすることができる。

第5章 会 議

第21条 本支部の会議は、総会及び理事会とする。

第1節 総 会

(総会の区分)
第21条 本支部の総会は、通常総会と臨時総会とする。
2.通常総会は、年1回以上開かなければならない。
3.臨時総会は、会長及び理事会が必要と認めたときは、または、会員の過半数から、あるいは監事総員から、会議の目的とする事由を示して総会の開催請求があった時に開催する。
(召集)
第22条 総会は、会長が招集する。ただし、第14条第4項、第15条第3項の規定による場合は、監事が召集する。
2.総会の招集にあたっては少なくとも10日前に会議の日時、場所、目的及び審議項目を会員に通知しなけらばならない。ただし、緊急の場合は、その期間を短縮することができる。
(総会に付議する項目)
第23条 次の各号は、総会の議決または承認を得ることを要する。
(1) 本支部会則の改正および廃棄
(2) 会務及び事業計画
(3) 予算・決算及び会費
(4) 会長及び監事の選出
(5) その他重要な事項
(議長)
第24条 総会の議長は、出席した会員中より選出する。
(議決)
第25条 総会の議決ならびに承認は、出席者の多数決による。
2.可否同数のときは、議長が決める。

第2節 理 事 会

(構成)
第26条 理事会の構成は、第12条に規定する役員でもって構成する。
(召集)
第27条 理事会は、会長が随時招集する。ただし、第14条第4項による場合は監事が召集する。
2.理事の過半数または、監事総員から理事会開催要請があったときは、会長は、すみやかに理事会を開催しなければならない。
(理事会に付議する事項)
第28条 理事会で議する事項は次の各号とする。
(1) 総会の招集及びこれに付議する事項
(2) 総会の議決事項の執行に関する事項
(3) その他重要な会務に関する事項
(理事会の議長)
第29条 理事会、議長は、会長もしくは会長が指名した役員がこれにあたる。
(議決)
第30条 理事会の議決は、第25条に準用する。

第6章 部 会

第31条 本支部に部をおく。
2. 部及び部会に関する規定は別に定める。

第7章 委 員 会

第32条 本支部に必要に応じ各種委員会をくことができる。
2.委員会に関する規定は別に定める。

第8章 会 計

(会計年度)
第33条 本支部の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計の分類)
第34条 本支部の会計は、次の各号に分類する。
(1) 一般会計
(2) 特別会計
2.会計に関する規定は別に定める。
(監査)
第35条 会計は、報告の事前に監事による監査をうけなければならない。

第9章 支部会則の改正

(支部会則の改正)
第36条 本支部会則の改正は、総会の議決を要する。
2.やむをえない事由による場合の字句の変更等は理事会で改正できる。
(諸規定の改廃)
第37条 本支部会則に規定する諸規定の改廃は総会の議決を要する。
2.第36条第2項の規定は本条でも準用する。

付則 本支部会則は、平成17年11月26日に制定施行する。
2010年3月20日に条文一部改正、2010年4月1日施行する。
by ocma-kaizuka | 2010-04-01 13:01 | 会則